宅建業許可申請とは
宅建業法では、土地もしくは建物の「売買・交換・貸借」を「自ら行う、代理する、
媒介する」場合、免許が必要と定めらております。
これは地主がアパートを建てて人に貸している、つまり「自らが賃貸する」場合や、
ビルのオーナーから管理を委託されている場合は、免許は必要ありません。
また宅建業法に、宅地や建物の取引に関することを業(不特定多数の人に反復継続
すること)として行うには、免許が必要であると定められています。
宅建業免許の2種類
申請者が、法人か個人かの違い、さらに大臣免許と知事免許によって、
宅建業免許には2区分2種類に分かれます。
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許、1つの
都道府県内だけに事務所がある場合はその都道府県の知事免許が必要と
なります。
ただし知事免許であっても他の都道府県に所在する物件を扱うことができます。
この免許の有効期限は5年になります。
まずは、お気軽にご相談ください。


