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新会社法のメリットとは!
新会社法の要点を簡単にまとめました!ご参考ください
新会社法の施行により、会社設立がしやすくなりました。
1.有限会社の廃止
2.最低資本金制度の廃止
3.会社組織の柔軟化
4.株式譲渡制限会社によるメリット
5.LLC、LLP、会計参与の新設
6.類似商号規制の廃止
7.払込金保管証明書の廃止(発起設立のみ)
有限会社の廃止
新会社法の施行によって、「有限会社」の新規設立が出来なくなりました。
既存の有限会社については、「特例有限会社」として何の手続もなく存続し、業務の
継続が可能ですし、また「商号変更」の手続を取れば、有限会社から株式会社への
変更も可能です。
最低資本金制度の廃止
従来、株式会社の設立には資本金が1千万円必要でしたが、新会社法の施行によって
資本金が1円でも株式会社の設立が可能になりました。
会社組織の柔軟化
従来の制約(取締役3名以上、監査役1名以上)の規定が、なくなりました。これによって、
取締役1名から株式会社を設立が可能です。
又、原則、取締役の任期は2年、監査役は4年とされている任期を最長10年
まで延ばす事が可能です。
監査役をおく場合は、監査役の権限を会計監査のみに限定できます。この場合、
定款への記載が必須となります。
LLC、LLP、会計参与の新設
新会社法においては「株式会社」「合資会社」「合名会社」に加え、「LLC」「LLP」
の形態が新規に認められました。
又、新機関「会計参与」も任意に設置が可能です。
類似商号規制の大幅な緩和
同じ市区町村でも同一の商号の使用が可能です。また、これにより「事業目的」には
包括的記載が認めれられる事になりました。
株式譲渡制限会社によるメリット
株式のすべてに譲渡制限がかかっているだけでなく、一部に譲渡制限をかけている
場合でも、この譲渡制限会社となります。これは、会社の株式譲渡にあたって制限を
掛けるもので、現在では上場していない会社の9割ちかくの会社において、ほぼ主流
となっております。
これによって、第三者による株式の買収(会社の乗っ取り)などを防衛することが
可能となりました。
払込金保管証明書の廃止(発起設立のみ)
発起人が会社設立時に、金融機関へ資本金の払い込みをした際の証明手段として、
発行されていた「資本金払込証明書」が「残高証明」で足りることになりました。
当事務所では、新会社法に対応した会社設立サポートを行っております。
お気軽にお問合わせ下さい。


